2012年5月3日木曜日

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国連総会決議56/115 二〇〇一年一二月九日



 国連総会は、

 国連憲章の目的及び原則を想起し、

 また、関連人権文書(女性に対するあらゆる形態の差別の撤廃に関する条約(注1)及び子どもの権 利条約(注2)を含む。)に含まれる義務を再確認し、

 また、障害者に関する世界行動計画を採択した1982年12月3日の国連総会決議37/52(注3)、障害者の機会均等化に関する基準規則を採択した1993年12月20日の国連総会決議48/96、1994年12月23日の国連総会決議49/153、1995年12月21日の国連総会決議50/144、1997年12月12日の国連総会決議52/82及び1999年12月17日の国連総会決議54/121を想起し、

 さらに、障害者の機会均等化及び人権 に関するあらゆる関連国連総会決議並びに経済社会理事会決議及びその機能委員会の関連決議を想起し、

 国連ミレニアムサミットにおいて2000年9月8日に国家及び政府首脳により採択された国連ミレニアム宣言(注4)を想起し、また、障害者のあ らゆる人権及び基本的自由を促進しかつ保護する必要を認め、

 アクセスしやすい環境、情報及び通信技術、保健、教育及び社会サービス、雇用並びに持続可能な生活に対して特別の関心を払う、基準規則及び関連決議の関連規定を実施するための政府の活動(政府間機構及び非政府組織の関連活動を含む。)に感謝をもって留意し、

 主要な国連会議及びサミット並びにそれぞれの継続的再検討の成果を再確認し、

 障害者の権利及び福祉を促進し、ひいては、障害者の完全参加及び平等を確保することを目的とする、主要な国連会議及びサミットの成果の実施に関する国連事務総長の評価、並びに、障害を生じさせる条件を予防することを目的として国連システムによりとられた措置に感謝をもって留意し、


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 2001年8月31日から9月8日まで南アフリカのダーバンで開催された、人種主義、人種差別、外国人排斥及び関連のあ る不寛容に反対する世界会議が、障害者の権利及び尊厳の保護及び促進に関する総合的かつ包括的な国際条約(特に、障害者に影響を及ぼす差別的慣行及び取扱に対応した規定を含む。)の作成を検討するよう国連総会に対して要請したことに留意し、

 障害者の人権の促進及び保護に関する非政府組織の重要な役割を認め、また、これと関連して、障害者の権 利条約を促進する際になされる当該組織の作業に留意し、

 障害者により障害者のために障害者と共同して、持続可能な生活の機会を創出するために基準規則を促進する国内能力の向上を支援する際の、障害に関する国連自発的基金の貴重な作業に感謝をもって留意し、

 また、障害者に関連した小地域、地域及び国際セミナー及び会議の重要な貢献に感謝をもって留意し、

 万人のための社会を実現するために、平等を基礎として、障害者の権 利並びに経済的、社会的、文化的及び政治的生活における障害者の完全かつ効果的な参加を促進するための効果的な政策及び戦略を採用しかつ実施する必要を認識し、

 障害者に関連する国際会議(2002年に日本で開催される障害者インターナショナル第6回世界会議を含む。)を開催するという率先性を歓迎し、

 障害問題に対する意識及び感度の改善並びに障害者の人権 尊重が、これまで世界中の障害者の生活の質を改善するには十分でなかったことを憂慮し、

 武力紛争の状況が障害者の人権にとって特に惨害たる結果をもたらし続けていることに強い憂慮を表明し、

 障害に対する感度の高い主題、計画策定及び評価に関する時宜を得た信頼できるデータの重要性と、障害者の人口に関するデータを収集しかつ編纂するための実際的な統計手法を更に開発する必要性とを認め、


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 科学技術(特に情報及び通信技術)が、障害者のアクセシビリティ及び雇用を改善し、かつ、彼(女)らの完全かつ効果的な参加及び平等を促進するための新たな可能性を提供することを強調し、また、万人のための社会という普遍的目的を達成する一つの手段であ る情報及び通信技術を容易にする際の国連の率先性を歓迎し、


1 障害者に関する世界行動計画(注3)の実施に関する国連事務総長報告書(注6)に感謝をもって留意する。

2 社会のあらゆる部門において障害者の権 利と障害者による障害者のための障害者と共同した更なる機会均等化とを向上するための、政府、関連国連機関及び機構(関連ブレトンウッズ体制を含む。)並びに非政府組織の多くの率先性及び活動を歓迎する。

3 障害者の機会均等化に関する基準規則の実施を監視する際に社会開発委員会の障害特別報告者によりその第3期目の任務(2000年から2002年)においてなされた貴重な作業に感謝をもって留意し、また、当該特別報告者の作業を支援する際になされた国連人権 高等弁務官の作業に感謝をもって留意する。

4  障害者に関する関連国連決議及び合意あ る国際基準(特に、基準規則)の実施を促進するために、また、より一層インクルーシヴな社会を促進するための戦略、政策及び計画を策定する際に、アクセシビリティ、保健、教育、社会サービス(訓練及びリハビリテーションを含む。)、セイフティーネット、雇用並びに持続可能な生活に焦点を合わせることにより障害者の機会均等化を更に進めるために、具体的な措置を継続してとるよう、政府、政府間機構、非政府組織及び民間部門に対して奨励する。

5 既存のプラン及び率先性を完全に実施するための十分な資源の分配並びに障害問題の促進及び意識のための取り決めの創出又は強化を通じて、障害者のための国内プランの採用以上の前進をするためのあ らゆる必要な措置をとるよう政府に対して要請し、またこれに関しては、国際協力を通じて国内的努力を支援する重要性を強調する。


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6 障害問題に対する意識及び感度を増大し、障害者差別と闘いかつそれを克服し、かつ、障害者の社会への完全かつ効果的な参加を更に進めるという観点から、障害者による障害者のための障害者と共同した実際的行動(公的な情報キャンペーンを含む。)を継続してとるよう、政府、政府間機構及び非政府組織に対して奨励する。

7 障害者に関する世界行動計画の実施の実現に貢献している非政府組織に対する政府支援を継続するよう、政府に対して奨励する。

8 また、貧困根絶、教育促進及び雇用向上を目的とする戦略及びプランを形成する際には、そこに障害者を含めるよう、政府に対して奨励する。

9 障害者の権利を促進する際に、障害者に関する経験、調査及び勧告を共有することにより、国連事務局社会政策開発部の障害計画と緊密に関連させて作業(実地レベルでの活動を含む。)を継続するよう、国連システムの関連機関及び機構(関連人権 条約機構及び地域委員会を含む。)、政府間機構及び組織並びに非政府組織に対して奨励する。

10 障害に関するグローバルな統計及び指標を継続的に開発する際に国連事務局統計部と協力するよう政府に対して奨励し、また、国内データ収集システム(適当なものとして、障害者に関するデータの編纂及び頒布並びにデータ収集及び障害統計手法の開発を含む。)のための国内能力を構築するために当該統計部の技術援助を利用するよう政府に対して要請する。

11 障害者の社会統合並びに彼(女)らの人権 の保護及び促進に特に強調を置き、障害を持つ少女及び女性、障害を持つ高齢者並びに発達及び精神障害を持つ人に特別の保護を提供するよう、政府、政府間機構及び非政府組織に対して奨励する。

12 政策及び計画を発展する際には(基準規則の実施を含む。)、国連システムと協働して、障害児及びその家族の権 利、必要及び福祉に特別の関心を払うよう、政府に対して奨励する。


13 世界行動計画及び基準規則を完全に実施するための触媒的かつ革新的活動(障害特別報告者の作業を含む。)を支援する、障害に関する国連自発的基金の能力を強化するという観点から当該基金への支援を継続するよう、また、本決議に示された活動の優先事項に強調を置き国内能力を構築する活動を支援するよう、政府、政府間機構、関連非政府組織及び民間部門に対して奨励する。

14 障害者のあらゆる人権を促進するため、障害者差別を撤廃するため、世界行動計画を更に実施するため、また、恩恵者と意志決定者の両方として障害者を技術協力活動に統合する努力をするため、国連システムの関連機関及び機構、地域的及び政府間機構及び組織並びに非政府組織の率先性を継続して支援するよう、国連事務総長に対して要請する。

15 障害者のために国連のアクセシビリティを改善する際になされた努力について国連事務総長に感謝し、また、バリアフリー環境を提供するために策定されたプランを継続して実施するよう、国連事務総長に対して奨励する。

16 世界行動計画についての2002年の第4回定期的再検討及び評価(当該再検討のために提案された枠組を含む。)のために国連事務総長がその報告書(注6)において提案した準備を歓迎し、また、当該再検討及び評価に基づく調査及び勧告についての報告書(本決議の実施に関する報告書を含む。)を社会開発委員会及び経済社会理事会を通じて第58回国連総会に提出するよう、国連事務総長に対して要請する。

(注1)Resolution 34/180, annex.
(注2)Resolution 44/25, annex.
(注3)A/37/351/Add.1 and Corr.1, annex, sect. VIII, recommendation I(IV).
(注4)See resolution 55/2
(注5)See A/56/169 and Corr.1, paras.25 and 26.
(注6)A/56/169 and Corr.1

88th plenary meeting
19 December 2001

出典 



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